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共済会の組織共済

組織共済について

任意加入ではなく、組合員になったその日から全員が加入して、連帯して助け合う制度です。

組合員や家族の死亡、住宅災害、重度障害、結婚、傷病見舞など、組合員の生活のふし目ふし目に給付をおこなう、皆さんにとって一番身近な、労働組合運動の基本となる共済です。共済会費は組合費に含まれています、

なお、共済会の組織共済ではなく、自治労連共済の組織共済に加入されている組合もあります。詳しくは所属の組合にお問い合わせください。

TOPICS

東京都区職員共済会の組織共済は、2015年11月に制度改定をおこない、以下の2点について変更いたしました。

1点目は、傷病見舞金の給付要件を変更し、対象枠を広げました。
これまでは「病気・ケガによる連続15日以上の休暇取得」が給付要件でしたが、改定後は「病気・ケガによる7日以上の入院または連続15日以上の休暇取得」となります。

2点目は、豪雨や大雪など、自然災害による住宅災害見舞金の申請が増加傾向であることに対応し、自然災害による住宅の一部損壊について、従来の10,000円から20,000円の給付といたしました。(組合員の自宅の損害で損害額が20,000円以上の場合に対象となります)

ご自身の被害が該当するかなどご不明な点がありましたら、所属の組合にご相談ください。

Q&A(最近の給付事例から)

Q

先月、夫(配偶者)の父親が亡くなりました。実父ではなく、配偶者の親でも死亡弔慰金の対象になりますか?

A

配偶者の親の死亡も死亡弔慰金の対象となります。死亡診断書等提出の必要はありません。

Q

賃貸のマンションでボヤを出してしまいました。火災による見舞金給付は持家のみが対象ですか?

A

組合員が現に居住している住宅であれば、持家、借家に関係なく給付(住宅災害見舞金)の対象となります。損害の程度により給付額が変わってきます。詳しい給付基準は所属の組合にお問い合わせください。

Q

先日、大雪により自宅の屋根の雨どいが曲がってしまいました。自治労連共済の火災共済も加入していたので申請し共済金の給付を受けました。組織共済の住宅災害見舞金の給付も受けることができますか?

A

損害額が20,000円以上であれば自然災害の一部損壊として、住宅災害見舞金の対象となります。組織共済はお見舞金という趣旨のため、他の火災保険や共済からの給付とは関係なく、給付の対象となります。

Q

結婚しました。婚姻届は出していませんが、同居を始めています。結婚祝金の対象となりますか?

A

事実婚も結婚祝金の対象となります。添付書類も必要ありません。

Q

職場での残業が続きストレスにより免疫低下したためか、虫垂炎を発症し、土日を含めて15日間休暇をとり、そのうち7日間は入院しました。入院7日分と休暇15日分それぞれが傷病見舞金対象となり、合計20,000円の給付となりますか。

A

たいへん申し訳ありませんが、制度改定後の傷病見舞金につきましては、「病気・ケガによる7日以上の入院または連続15日以上の休暇取得者」が対象です。どちらにも当てはまる場合は、15日以上の休暇取得として10,000円の給付となります。

給付内容(種目)

別表の「組織共済給付一覧表」(PDF)をご覧ください。詳しい給付基準やご不明の点は、所属する組合にお問い合わせください。

請求するには

請求事由発生後は、すみやかに所属する組合にて「組織共済給付申請書(個人用)」(PDF)により請求してください。(申請書は複写式の用紙が各組合にありますので、そちらに記入のうえ、組合をとおしてご提出ください)
住宅災害見舞金を請求する際は、「住宅災害損害申告書」(PDF)も併せてご提出ください。
給付請求の権利は共済事由発生の日から3年間です。この期間内に請求しないときは、時効により権利は消滅します。

申請に必要な書類は別表の「組織共済給付一覧表」をご参照ください。請求書類の記入方法等につきましては、所属の組合にお問い合わせください。