各種お手続きについて
条件変更・車の入替は必ず事前にお手続きください。
年度途中に内容変更や解約をする場合、資料請求等は所属の支部にご連絡ください。
事前の連絡・手続きが原則となります(通知義務)。事後連絡では、共済金がお支払いできない場合もありますので、ご注意ください。
【自動車共済契約内容変更依頼書(承認請求書)】には、必ず押印が必要になります。また、変更の内容によって、必要添付書類が必要になる場合があります。
問い合わせ先が不明な場合は、自動車共済関東へご連絡ください。
TEL:03-5319-7353 または 03-5940-7851
FAX:03-5940-7852
変更事項の一例は以下の表をご覧ください。
変更事項 | 必要添付書類 | 掛金に差額が発生する可能性 |
車の入替 | 車検証と自賠責の写し(特種用途車等の場合、申込書付属前提告知書・写真。) | 有 |
登録番号の変更 | 車検証の写し | 無 |
記名被共済者の変更 | 無 | |
氏名が変わった時 | 車検証の写し | 無 |
所有者が変わった時 | 車検証の写し(新しい所有者の続柄により、ご契約いただけないこともあります。) | 無 |
住所変更 | 無 | |
年齢条件変更 | 有 | |
特約等の変更 | 既にご契約いただいている内容に車両共済を付帯される場合や車両共済の補償内容をアップする場合、前後左右4枚の写真が必要となります。 | 有 |
車両共済付帯 | 有 | |
共済金・免責金額の変更 | 有 | |
中断証明書発行 | 中断証明書発行依頼書と必要な公的証明の写し* | 無 |
解約 | 有 |
- 返還金は元請関東自動車共済から指定の口座に振り込みいたします。
- ご契約のお車の車種が特種用途車の「事務室車」「放送宣伝車」「キャンピング車」であり、特種用途に係わる装備を取り外しされている場合はお車を使用される前に、必ず担当者または自動車共済関東までご連絡ください。ご連絡の遅延や連絡のない場合には、共済金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
- 福祉車両割引の適用に際しては、お車が福祉車両であることがわかる確認資料(自動車検査証、注文書、納品書、領収書またはカタログ等)をご提出いただきます。
中断証明書とは・・・ご契約のお車を廃車された等の理由により、ご契約を一時的に中断した場合、無事故割引等級を10年間保存することができます。「中断証明書」の発行を受けられていない場合は、無事故割引等級の継承はできません。
*中断証明書のご請求は、解約日または満期日から13ヶ月以内に行っていただきます。「中断証明書」発行依頼書と廃車・譲渡等を証明する以下の公的な資料をご提出いただきます。(解約日または、満期日までに廃車・譲渡・盗難の届出、車検切れまたは、貸主に返還されていること。解約日または、満期日の翌日以降、廃車等の手続きをされた場合、この制度には適用されません。)
小型・普通乗用車、小型・普通貨物車、二輪自動車(251cc以上)等
管轄:陸運局
1 | 廃車のとき | 抹消登録証明書または登録事項等証明書 |
2 | 譲渡のとき | 登録事項等証明書 |
3 | 車検切れのとき | (車検切れの分かる)車検証 |
4 | 貸主への返還のとき | リースの返還書類 |
5 | 盗難のとき | 「廃車・譲渡・返還」確認書に警察の届出受理番号と届出警察署名等を記入 |
軽四輪乗用車、軽四貨物車等、二輪自動車(126~250cc以下)等
管轄:軽自動車検査協会
1 | 廃車のとき | 返納証明書または検査記録事項等証明書 | |
2 | 譲渡のとき | 軽自動車税申告書または返納証明書または検査記録事項等証明書 | |
3 | 車検切れのとき | (車検切れの分かる)車検証 | 軽自動車届出済証返納済確認書も可能 |
4 | 貸主への返還のとき | リースの返還書類 | |
5 | 盗難のとき | 「廃車・譲渡・返還」確認書に警察の届出受理番号と届出警察署名等を記入 |
原動機付自転車等
管轄:市区町村の役所
1 | 廃車 | 軽自動車税廃車申告受付書 |
2 | 譲渡のとき | 標識返納証明書 |
3 | 貸主への返還のとき | リースの返還書類 |
4 | 盗難のとき | 「廃車・譲渡・返還」確認書に警察の届出受理番号と届出警察署名等を記入 |