補償内容
自賠責共済は、交通事故による被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を補てんすることにより、基本的な対人賠償を確保することを目的としており、原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車に法律によって加入が義務付けられています。
補償額は、自動車損害賠償保障法等により被害にあわれた方1名につき、定型・定額化されています。
- 死亡の場合:最高3,000万円
- 後遺障害の場合:最高4,000万円
- 傷害の場合:最高120万円
自賠責共済(保険)に加入されていないと・・・
対人事故で相手方がケガをした場合は、自賠責保険(共済)を先行して使用するため、加入されていませんと傷害120万円・後遺障害4000万円・死亡3000万円(自賠責最高額)までの金額は自己負担となります。したがいまして、任意共済(関東自動車共済(協))に加入されていても全く意味の無いものとなってしまいます。
また、加入していないと法令に違反する事になり懲役または罰金刑と違反点数が科されます。自賠責共済(保険)の掛金は、排気量と期間によって下記のようになります。
二輪自動車・原動機付自転車の掛金
二輪車 | 12ヶ月 | 24ヶ月 | 25ヶ月 | 36ヶ月 | 37ヶ月 | 48ヶ月 | 60ヶ月 |
小型/250cc超 | 9,180 | 13,640 | 14,010 | 18,020 | 18,380 | - | - |
軽 /250cc以下 | 9,510 | 14,290 | - | 18,970 | - | 23,560 | 28,060 |
原付/125cc以下 | 7,280 | 9,870 | - | 12,410 | - | 14,890 | 17,330 |
(2013年4月から掛金改定、離島・沖縄県を除く)
加入手続きに必要なもの
- 小型/250cc超:車検証および自賠責保険(共済)証書のコピー
- 軽/250cc以下:軽自動車届出済証および自賠責保険(共済)証書のコピー
- 原付/125cc以下:標識交付証明書および自賠責保険(共済)証書のコピー
*軽/250cc以下及び原付/125cc以下は、満期日の1ヶ月前から締結することができます。(小型/250cc超についてはお問い合わせください。)
*四輪自動車の掛金・必要なものは、お問い合わせください。
事務局
電話:03-5319-7353または03-5940-7851
FAX:03-5940-7852